介護職員の賃金が低いと言われています。

 

2016年の介護職員の平均年収は309万円ほどと言われています。

 

月収では22万円、色々と引かれて手取りでは17万円。

 

これが月1万円増えればうれしいですが、多職種と比べればまだまだ低いです。

 

国の方針としては一般サービス業と同程度にすることを目的とされています。

 

でも、国家資格を取得して夜勤も行い一般サービス業と一緒というのは少し納得出来ない気がします。

 

介護職員処遇改善加算の拡充(介護報酬額)

今回上がるのは「介護職員処遇改善加算の拡充」と言う制度によってです。

 

この制度の目的は介護職員の給料アップによる人材確保だと言われています。

 

単純に1万円上げても介護職のイメージを変えることが出来なければなかなか難しいと思います。

介護職員処遇改善費加算の拡充の加算条件

介護職員処遇改善加算の拡充を受けるためには事業所が待遇アップの為の取り組みを行い、下記の要件を満たす必要があります。

 

・キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

・職場環境等要件を満たす(賃金改善以外の処遇改善を実施している)

 

キャリアパス要件とは?

キャリアパス要件Ⅰ

次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用 等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の 臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備 し、全ての介護職員に周知していること。

[参考:厚生労働省 平成27年度 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について]

 

キャリアパス要件Ⅱ

次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用 等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の 臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備 し、全ての介護職員に周知していること。

[参考:厚生労働省 平成27年度 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について]

 

つまり、仕組みや条件・規定づくりを行い職能資格制度を定め専門性を高めることが求められています。

 

なので、あなたの給料が1万円上がるかはあなたの職場が要件を満たす取り組みを行い、国に申請することで加算を受け取れます。

 

気になった方は上司に「介護職員処遇改善加算が4月から上がりますか?」と聞いてみてもいいかもしれません。

 

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