ケアマネージャー資格取得を目指している方は注意が必要です。
2018年の21回試験より受験資格が変更になります。
その為、2017年までは受験できても2018年には受験が出来ない受験生が増えます。
その理由と受験できなくなってしまう人はどのような人なのかを解説したいと思います。
目次
今までの受験資格
今までの受験資格は以下の3つでした。
- 国家資格(法定資格)を所有し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上
- 相談援助業務に従事し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上
- 介護等の業務に従事し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上。または、無資格で介護等の業務に従事した日数が10年以上、従事した日数が1800日以上
「従事した日数」とは?
出勤日数であり、雇用形態は常勤だけでなく非常勤でも算出可能です。 夜間勤務の日数は事業所の就業規則に基づいて計算されます。 |
2018年(平成30年)改正後の受験資格
- 国家資格(法定資格)を所有し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上
- 相談援助業務に従事し、かつ実務経験が5年以上、従事した日数が900日以上
改正による大きな変更点が2つ
一つ目の変更点
・介護等の業務に従事している人
・相談援助業務の福祉事務所(ケースワーカー)など
上の2つの受験資格が除外になりました。理由は以下のとおりです。
介護支援専門員に係る様々な課題が指摘されている中で、今後、介護支援専門員の資質や専門性の向上を図っていくことが必要であることから、受験要件について、上記の法定資格保有者に限定することを基本に見直すこととした。なお、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、相談援助業務の経験がある者については、引き続き受験資格を有するものとする範囲とする。 |
二つ目の変更点
・国家資格(法定資格)取得社に対する試験の回答免除を廃止
今までは介護福祉士などの資格を有していれば、ケアマネージャーの試験の一部解答が免除されていましたが、今回の改正によって廃止になります。理由は以下のとおりです。
介護支援専門員として利用者を支援していくには、介護保険制度に関する知識だけでなく、保険・医療・福祉に関する幅広い知識や技術が求められることから、保有資格によって認められている解答免除を廃止することとした。
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つまり何が変わるの?
少しむずかしい説明になってしまいましたが、簡単に言うと解答免除はなくして全員60問の試験を受けることと今までの介護業務5年の実務だけでは受験ができなくなるということです。
解答免除なしについては2015年からなのでもうご存知のかたも多いを思います。
しかし、介護業務5年の実務だけでは受験が出来なくなると今まで受験資格がもらえていたが受験できなくなってしまいます。
今までケアマネージャー試験を受験するための最短ルートとしては、介護の仕事について5年で受験をすることが出来ました。
しかし、今回の改正では介護福祉士などの国家資格を取得してから5年以上働く必要があるということです。
その為、無資格からケアマネージャーの資格取得を目指すためには介護業務を3年以上行い、実務者研修を受け、介護福祉士国家試験に合格しそこから5年の実務経験を満たす必要があります。
その為、無資格から介護業務5年で受験資格を得ていた人や介護業務に従事して介護福祉士を取得した人などは受験資格がなくなってしまいます。
その為、受験資格が剥奪になってしまう人は2017年の試験で絶対に合格をしなくてはなりません。
【第20回試験情報!!】
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