介護施設の種類と選び方とは?6つの施設と利用のポイント
介護の施設には介護の状態に応じて、様々なサービスや施設を利用することができます。
ここでは、介護保険の使える様々な施設についてまとめていきたいと思います。
目次
いろいろある介護保険で使える施設とは?
特別養護老人ホーム
老人福祉法に基づき、建設されている施設で、24時間365日常時介護が必要だという要介護3以上の方が入所できる介護保険の使える施設です。二人部屋や四人部屋などの「従来型」と言われる施設と2000年に施行された介護保険法に基づき、「個別ケア」を重視した1ユニット10名から12名までのご利用者様の介護にあたる「ユニット型」と分かれます。
最近では、後者の「ユニット型」特養が増えており、お部屋も「個室」で、「従来型」とは違い、プライベートが重視された「個室」を選ぶケースが増えています。
費用的には、従来型のほうが安めで、ユニット型のほうが高めに設定されています。
介護老人保健施設
2000年に施行された介護保険法に基づき、建設されてる施設で、
理念としては「施設から在宅へ戻る橋渡し」という役目を果たしています。特に機能訓練士を配置し、リハビリを行ったり、介護スタッフと一緒に体操や作業訓練を行ったりする場でもあります。
要介護1から入所はできますが、3か月ごとに介護計画(アセスメント)の見直しが行われ、在宅復帰か特別養護老人ホームへの入所を勧めていますが、最近では家族の介護のなりてがいないことや特別養護老人ホームへの入所が決まらないという理由で、いわゆる「長期入所」が続いているケースが多いようです。
そのため、最期まで介護老人保健施設で生活し続けるご利用者様もいれば、特別養護老人ホームへや介護付き有料老人ホームへの入所が決まり、退所するというケースもあります。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、主に元気な方が入所して生活する「住宅型」と常時介護が必要な「介護型」と分かれます。
有料老人ホームは、要支援から要介護5までのご利用者様が入所できることがメリットですが、入所時に支払う一時金や食費、介護保険サービス費などが高額であることから、特別養護老人ホームへの入所までの「待機場所」として利用されている方もいらっしゃいます。
グループホーム
住み慣れた地域で「認知症」になっても「自立した生活」や「その人らしさ」を大事にしているのがグループホームです。
介護スタッフと一緒に食事や洗濯をしたり、時には近くのスーパーに買い物へ出かけたりと介護スタッフの見守りを受けながら、「認知症」でも「自分で今、できることをやってもらい、できないところは介護スタッフが手伝う」というイメージです。すべて「個室」で、「自宅と同じような生活」ができるように「なじみのあるもの」をお部屋に置いて過ごされている方が多いです。
要介護1から入所することができますが、「寝たきり状態」や「重度の認知症で常時介護が必要」というケースになると、退所を求められることもあるようです。
デイサービスセンター
要支援から要介護まで通所できるデイサービスセンターは、介護予防型のデイサービスと認知症のご利用者様を対象にしたデイサービスセンターとお泊りができる「お泊りデイ」と言われるものやリハビリに特化したデイサービスセンターもあります。
「お泊りデイサービスセンター」は、一軒家を改装し、10名までのご利用者様の受け入れをしており、「地域密着型」と位置付けられています。ご家族のご事情に合わせて、「お泊り」をしたり、通常のデイサービスの利用をすることができます。
最近はこのような「お泊りデイ」が増えています。
ショートステイ
主に「在宅介護」で生活されている要介護の方を受け入れする施設です。受け入れ人数は施設の規模で異なりますが、最大で20名まで受け入れできる施設があります。
普段、自宅で介護されているご家族の介護疲れや気分転換を図るいわゆる「レスパイトケア」という位置づけになっています。
短期入所では最大で1週間の利用や特養や老健などの入所待ちで利用する「ロングステイ」もあり、入所が決まるまでショートステイ施設を利用するケースが最近は増えています。
介護施設を利用するには?
まずは、市役所で「介護認定」を受ける必要があります。
65歳以上に渡されてる「介護保険証」をもって、手続きをすると、
ご家族の都合に合わせて、「介護認定員」が自宅に調査に来ます。
その調査に基づいて、コンピューターによる「一次判定」が行われ、利用者となる方の「主治医の意見書」と合わせて「介護認定審査会」が行われ、「二次判定」が出ます。
申請から約60日程度で、「要介護もしくは要支援」の判定結果が通知され、介護保険を利用したサービスを利用できるようになります。
それに加え、「介護保険負担限度額認定証」が公布され、「1割負担」か「2割負担」もわかるようになっています。
介護保険は、それぞれの介護度に応じて使える単位数が決まっており、その限度額に合わせ、介護サービスを利用することになります。
参考に要介護3の方で、1か月使える介護保険の単位数は、
26,931単位です。
この単位を超えた場合は、自費で支払いをすることになりますので、注意しましょう。
要介護認定が出たら、担当するケアマネジャーを選択します。
市役所で紹介してもらっても大丈夫ですし、各市町村にある「地域包括支援センター」に相談に行って、紹介してもらってもいいと思います。
担当のケアマネージャーが決まって、「ケアプラン」が作成されて初めて介護保険のサービスを利用することができるようになりますが、非常に切迫性がある状態や危機的な状況の介護が必要であるという場合は、介護認定が決まるまでの間に「暫定」として担当のケアマネージャーが「ケアプラン」を作成してもらえる場合もあります。介護認定は申請した日から遡って公布されるので、暫定的なケアプランですでに介護サービスを受けていたとしても、介護保険の負担は1割もしくは2割になります。
介護施設の選び方とは?
介護施設の選び方としては、まずご家族の状態を考えることです。
在宅で最期まで介護したい、施設に入所して専門的な介護をしてほしいという希望など介護が必要になった場合の気持ちをケアマネージャーが受け入れ、必要に応じた介護施設を選ぶことが大事になってきます。
専門的な介護を求めるなら「施設介護」をオススメしますが、
いろいろな介護サービスを利用しながら、在宅で介護を利用していきたいと思うのであれば、在宅ヘルパーを利用しながら、時に特養や老健の短期入所やショートステイ専門施設を利用したり、デイサービスを使うなど、よく担当のケアマネージャーと相談しながら勧めていくことをオススメします。
いかがでしょうか?
ここでは介護施設のそれぞれの特徴や用途、選び方についてまとめてみました。
これを参考にし、ご利用者様やそのご家族にとって、「よりよい介護生活」が送れるようにしていただければと思いま
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