身体拘束の種類と起きる3つの変化、やむおえず拘束をする場合の要件

 

今回は身体拘束の種類と身体拘束によって起きる変化について紹介したいと思います。

目次

身体拘束の種類

  1. 徘徊しないように、車いす、ベッドに大幹や四肢をひも等で縛る。
  2. 転落しないように、車いす、ベッドに大幹や四肢をひも等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をベッドに大幹や四肢をひも等で縛る。
  5. 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の 機能を制限するミント型の手袋をつける。
  6. 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、車い すテーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  8. 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに大幹や四肢をひも等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
    この11項目が厚生労働省から出されている身体拘束となっています。

身体拘束によって起きる3つの変化

次に身体拘束をした場合どのようなことが起こってしまうのでしょうか?

身体的弊害

身体的弊害としては関節も拘縮や、筋力の低下といった身体機能の低下。圧迫部位の褥瘡等の発生など。車いすに拘束時の無理な立ち上がりによる転倒事故などがあげられケアの原点の高齢者の自立支援という目標と正反対の結果をもたらします。

精神的な弊害

本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった多大な精神的な苦痛、意欲低下。拘束された姿を見た家族の精神的苦痛などがあげられそれをやっている介護スタッフの士気の低下にもつながります。

社会的弊害

介護保険施設に対する社会的な不信感や偏見が生まれてしまいます。拘束をしているとそのような三つの弊害が起こり得るため身体拘束は決してやってはいけないことなのです。

止む終えない場合の身体拘束

利用者や他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむおえない場合には身体拘束が認められています。しかし、そのためには次の三つの要件すべてを満たし、かつ、それらの要件等を手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。

切迫性

先ほども言いましたが利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い時です。

非代替性

いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護する方法の可能性を全て検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替え方法が存在しないことを複数のスッタフで確認する必要があります。また、拘束の方法自体も、本人の状態になどに応じて最も制限の少ない方法により行わなければなりません。

一時性

本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。つまり夜間だけやケガが治るまでなど一時的に行うものです。

この3つの要件をクリアし必要な手続きを行いはじめてやむおえずに身体拘束が出来る場合もあります。

 

身体拘束を行わずにケアが行えることがベストですが、どうしても身体拘束を行わなくてはならない場合は3つの要件に注意してください。

しかし、まずはスタッフで話し合うことがとても大切だと思います。

 

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